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  • 2025-03-12

    落し物

    こんにちは。

    出勤途中に財布を拾った秀人です。

    とりあえず近くの交番に行ってお巡りさんに渡してきました。

    警察に届けた場合は「持ち主が現れない場合には拾った人のものになる」、「持ち主が見つかった場合には1割をもらうことができる」など何となく知ってはいるのですが、具体的なことは知らなくて気になったので少し調べてみました。

    まず、お店などの施設で落とし物を拾った場合、24時間以内に警察ではなくその施設に届け出る必要があります。

    その際に必要事項を確認後、施設から「拾得物件受取書」が交付されます。

    お店などの施設以外で落とし物を拾った場合には、1週間以内に警察署に届け出ます。警察官から施設で落とし物を拾った場合と同じ確認をされ、「拾得物件預り書」が交付されます。

    その後、持ち主が判明した場合には、落とし物の価値の5%から20%に相当する額の報労金を受けることができます。落とし物を拾ったときに1割の額をもらうことができるといわれているのは、この規定が根拠となっているそうです。ちなみに、施設内で落とし物を拾った場合には、施設にも報労金が支払われることになるので、請求することができる報労金は落とし物の価値の2.5%から10%に相当する額となります。

    落とし物を届けた後、警察で持ち主を見つけるための公告を行い、公告をした日から3か月を経過しても持ち主が見つからない場合に所有権を取得することになります(クレジットカード、身分証明書は除く)。警察から持ち主が判明したという連絡がなかった場合には、引取期間内に警察署に受け取りに行きます。

    持ち主が公告から3か月以内に判明して、引き取りを求めた場合には、所有権を取得することはありません。ただし、持ち主が判明した場合であっても、所有権を放棄した場合には所有権を取得できます。

    公告から3か月を経過した後に持ち主が判明しても所有権は移ります。

    落とし物に関するルールは遺失物法によって明確に定められていて、そのまま持ち帰ってしまうと遺失物横領罪に問われる可能性もありますので、気をつけないとですね。